降圧薬ディオバンを用いた医師主導臨床研究 KYOTO HEART Study(KHS)のサブ論文に関し、元社員への監督が不十分であったとして旧薬事法66条違反に問われ、両罰規定により、罰金刑が求刑されていましたが、2017年3月16日、第一審の東京地方裁判所で無罪の判決が言い渡されました。

無罪判決ではありますが、弊社はこの問題の本質は、医師主導臨床研究において、弊社が適切な対応を取らなかったことにあると認識しております。その結果、日本の患者の皆様およびご家族の皆様、医療関係者の皆様、研究者の皆様ならびに社会全体にご迷惑をおかけしましたこと、また、日本の医学・医療の信頼を大きく失わせてしまったことに対して社会的、道義的責任を感じています。

弊社はこれまでに再発防止策として医師主導臨床研究の支援方法を全面的に改め、新しい研究助成方針を導入するなど多くの社内改革に取り組んでまいりましたが、今後も社会的責任を果たしていくためにも企業風土・文化の改善を継続して行ってまいります。


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